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介護保険サービスを利用するには、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらうことになります。よいプランを作って介護保険サービスを上手に利用するためには、ケアマネジャーに対して「ご利用者」「ご家族」が希望を伝えるのはもちろんのこと、日頃から患者様の健康を見守っている主治医がアドバイスをすることが重要です。
また、サービス開始後も主治医は、ケアマネジャーや各サービス事業者に対して、患者様のお身体の状態の変化や注意点などきちんと伝え、よりよいサービスを受けていただくようにサポートしています。
患者様やご家族に対する直接のアドバイスに限らず、患者様を中心とする介護保険サービス関係者へ情報提供し、バックアップするのが「居宅療養管理指導」です。
訪問診療のたびに、ご本人またはご家族へ診察結果を説明し、療養上のアドバイス等をさせていただきます。
また同内容の「連絡票」にてケアマネジャー、各サービス担当事業者へのアドバイス・情報提供等を行います。なお、居宅療養管理指導費は「サービス利用限度額」には影響いたしません。
職名 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 業務内容 |
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管理者 | 医師 | 5名 | 利用申込の調整、業務等の管理及び居宅療養管理指導の提供にあたる |
月・火・水・木・金の午後1時から午後5時
※ただし、国民の祝日、12月29日~1月3日を除く
※電話などにより、上記の時間外においても連絡が可能な体制とする。
医師が行う居宅療養管理指導
医師が、居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)及び居宅サービスを利用するその他の事業所に対して、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成等に必要な情報の提供を行います。また、利用者もしくはその家族等に対して、居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について文書等にて指導及び助言を行います。
介護保険適用分(介護負担割合が1割の場合)
※介護負担割合が2割、3割の場合は下記とは異なります。
①居宅療養管理指導費 | ・単一建物居住者1人に対して行う場合 514円 ・単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 486円 ・上記以外の場合 445円 |
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②その他 | 特別地域居宅療養管理指導加算 上記①に15%を乗じた額 |
訪問診療や往診、それに伴う治療の費用、及び治療に要する電話相談の場合は、医療保険として取り扱われるため、各医療保険等の給付割合による一部負担金がかかります。 |
サービスの利用開始
重要事項説明書にご同意いただいた月よりサービスを開始させていただきます。
サービスの終了
当事業所の提供したサービスに対して、不満や苦情がある場合には、どんなささいなことでも構いませんので、次の窓口までお申しつけください。
当事業所の相談・苦情窓口及び対応等
担当 医事係 中山
電話 0857-73-1421 FAX 0857-73-0028
時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
苦情があった場合は、直ちに利用者等と連絡を取り、苦情を聞き、苦情の内容を把握し、必要な対応を行います。また、苦情の内容によっては、市町村や居宅介護支援事業者等と連絡をとり、必要な対応を行います。
サービス提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族及び利用者がお住まいの市町村へ連絡するとともに、必要な処置を講じます。また、利用者に対して当事業所の居宅療養管理指導の提供により賠償すべき損害が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。
※相談等ご希望の方は、地域連携室(すこやか相談室)(0857-73-1421)までご連絡ください。